▼2020/10/10の新聞に羽島市議会議会運営委員長発行の「議員の情報発信紙」が折り込まれていました。そこには、岐阜市、羽島市、岐南町、笠松町が構成団体の、羽島市内に「新ごみ処理施設」を建設する一部事務組合「岐阜羽島衛生施設組合」(特別地方公共団体)の事務について、「市長は『市の一般事務』には当たらないとし議会質問することはできないと答弁した」、更に市長のこの答弁に対し「議会運営委員会で審議し、概ね議会質問できると結論づけた」などと書いてありました。
▼全国市議会議長会の「標準市議会会議規則」に準じて定められた羽島市議会会議規則第61条に「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」とあります。
▼また、9月下旬の羽島市議会全員協議会での議論の際に資料配付された「地方議会運営辞典」の抜粋には、「一部事務組合等で共同処理する事務及び国が処理している事務に対して質問することは、当該市町村の事務ではないので、法的には認められない。さらに、当該団体が出資している地方公社の業務については、地方公社は当該団体とは別個の存在であるので質問できない。ただし、当該団体の出資、債務保証の適否や長の監督権の行使の状況等については質問できる。」と説明されています。
▼これらから、市議会の一般質問で、一部事務組合「岐阜羽島衛生施設組合」の事務については質問できないことは明らかです(一歩譲って拡大解釈したとしても質問可能範囲は非常に限定されます)。
▼そのため、一部事務組合「岐阜羽島衛生施設組合」の事務について議会質問可能かどうかは、現在も議会で議論中です。10/7の羽島市議会全員協議会では、議長指示により引き続き議会運営委員会で審議していただくことになりました。
▼なのに、「議会運営委員会で議会質問できると結論づけた」と、議会運営委員長は何故この時点で市民へ広く広報されたのだろうか。不思議です。
▼それはそれとして、会議規則を杓子定規に適用することよりも、議会活性化のために、議会と執行部が誠実に協議しながら、一般質問の許容範囲を「申し合わせ事項」などにより丁寧に定めることが大切だと思います。
▼しかし、議会運営委員長みずからが、市長不信任決議案に賛成討論し、さらに、「市長が今までのことを隠蔽するために『一般事務には当たらない』を持ち出した」と思わせるようなことまで市民へ広報してしまっては、それも無理かも知れません。残念です。
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岐阜羽島衛生施設組合のHP
岐阜羽島衛生施設組合の規約
141 羽島市長不信任決議案が提出されるも否決
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