116 新庁舎工事契約議案 否決から一転可決

2020/05/27羽島市臨時議会で、5/13臨時議会で否決された市役所新庁舎工事契約変更3議案がそのまま再度提案され審議しました。この議案は、5/13臨時議会で豊島保夫副議長、堀隆和議運委員長が、委員会へ付託しないことを全員一致で議決した直後に「委員会のない臨時議会ではなく、6月定例議会において委員会へ付託して慎重審議すべき」などの反対討論を行い、賛成8人・反対9人で否決となった議案です。今回も同様に臨時議会でしたが委員会へ付託され全議員が賛成し、否決から一転して可決となりました。「だったら5/13臨時議会で委員会付託すれば良かったのに」と思うのは私だけでしょうか。市政を混乱させ、市民や建設業者からの議会への信頼を低下させただけ、と市民に思わせてしまいかねない5/13臨時議会3議案審議でした。ひとまず一件落着。

私は念のため、①議案提出時期、②同一議案再提出理由、③6月定例会審議の場合の工期・工事費への影響、について質問しました。答弁は、①一刻も早い完成に向けて4月仮契約後の直近の議会へ提案することが慣例、②工期は建設業者にとって基本的で重要な契約事項なので変更し難い、③6月定例議会議決までには仮契約から2ヶ月以上あり、仮契約内容を見直して工期が伸び工費も増大する可能性大、などでした。臨時議会でも委員会へ付託することは可能であることも含め、議員には5/13臨時議会の時点で理解できているであろう内容ですが、慎重審議すべきという反対討論により否決された議案なので敢えて質問した次第です。

ベテランの豊島保夫副議長や堀隆和議運委員長は、なぜ臨時議会ではなく定例議会での審議を主張されたのでしょうか。地方自治法第102条では「議会は定例会及び臨時会とする」「定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集」「臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集」と定めてあるだけです。臨時会招集に「特に必要がある場合」とか「急を要する場合に」とかいう条件はありません。地方自治法上は臨時会も定例会も対等で、どちらも委員会へ付託して何日でも慎重審議が出来ます。なのに、なぜ殊更に定例議会でなければと主張されたのでしょうか。議会は偉いぞという権威主義的発想なのでしょうか。不思議です。なお、地方自治法第101条には「議会は市長が招集する」と定められおり、「必要なときに臨時会を招集する」は市長の責任と権限で行われることです。議員は、市長から求められたら集まって審議することが当然で、それが議員の最も重要な仕事です。   ( HP表示回数 16,682カウント )

114 市庁舎工事契約議案を否決
115 否決新庁舎契約議案を再提案

ところで、感染症対策後方施設のホテルへ立ち入った8人の市議会議員のほとんどが、庁舎工事契約変更3議案にも反対されたようです。各議員が所属する議会会派の政治信条による行動なのかな。どうなのだろうか。

115 否決新庁舎契約議案を再提案

羽島市長が5/27に臨時議会を招集しました。5/23中日新聞朝刊によると、市は5/13臨時議会で否決された新庁舎工事契約3議案を同じ内容で再上程するようです。否決された理由を踏まえると、羽島市の発展充実のためには当然です。となると、5/13臨時議会において、委員会付託を省略することに賛成したにもかかわらず、その自らの意見を翻して、委員会付託を求めて反対討論された議員の方々は、5/27臨時議会ではどのように対応されるのでしょうか。臨時議会ではなく6月議会で委員会付託し慎重審議すべきと、5/13臨時議会同様に、意見を変えることなく引き続き反対討論されるのでしょうか。今回の否決劇はマスコミも注目しているようですが、羽島市民の生活を支えていただく建設業界の方々との信頼関係を大切にしたいですね。    ( HP表示回数 16,457カウント )

114 市庁舎工事契約議案を否決

 

114 市庁舎工事契約議案を否決

2020/05/13羽島市臨時議会で、新市役所建設工事の中で先行していた設備等工事契約の工期を、入札不調で契約が遅れた本体工事契約の工期に合わせるための契約変更議案が否決されました。契約変更額は工事総額40億円以上に対して工期延長に伴う1千万円程度、理由が入札不調の影響による工期調整と明確、工事中なので緊急性がある、また工事業者との信頼関係もあることからなど、通常はそのまま議決されます。勿論、各議案に対する賛否は、議員個人個人が自らの責任と見識によって決めることなのでとやかく言うべきではありませんが、この否決劇には驚きました

昨年度は全議員18人中、与党13人野党5人だったのですが、この4月から与党8人(現市政派)野党10人(反現市政派)となったので否決はその影響かなと想像したりしています。堀隆和議員と豊島保夫議員が否決すべきという反対討論をされました。5/14中日新聞朝刊によると、否決理由は議案の内容ではなく「委員会に付託し時間をかけて慎重な審議をすべき」ということのようでした。この理由は正当です。一方、本会議で議案審議日程について「会期を1日とし議案を委員会へ付託しない」ことを両議員を含め全員一致で議決しているのに、同じ日の内に、この自らの意思表示による議決結果とは正反対の「委員会へ付託すべき」という主張をするのは「?」です。一事不再議の原則からも疑問があります。慎重審議すべきならば、当日の議案審議日程議論の時に「この契約議案については慎重審議が必要なので、会期を2日にし、この議案を委員会へ付託すべき」と提案し議論するのが普通の対応のような気もします。もしそのような提案があれば私も賛成しました。他に、継続審議や職員給料削減条例のように附帯決議をつける方法もあります。議案の内容ではなく、議案審議日程という議会に責任がある理由で否決してしまっては、建設業者が大きな迷惑を被るとともに、羽島市政が混乱するだけで市民のためにはなりません。

どのようにして審議すべきかという議会の運営不手際により否決された議案は、次の議会へ誰がどのような理由で提案するのでしょうか。議案として審議するかどうか、どのようにして審議するかは、ともに議会が自ら決めることであり、議案の内容で否決されたわけではないので市には再度提案する理由が見つからないような気がします。反対討論した議員が責任を取って議員提案するのでしょうか。なお、同じく5/14中日新聞朝刊の記事中の豊島保夫議員(副議長)の発言「委員会のない臨時会」は誤りかと思います。今回の臨時会で、委員辞任後に直ぐ新委員が指名され、委員会を開いて委員長を互選しました。また、臨時会の会期も1日と決まっているわけではありません。すべて、議会が自ら決めることです。  ( HP表示回数 16,065カウント )