154 教員(大学学長)が選対本部長はOKなの?

▼話題となっている岐阜県知事選挙で、報道によると古田知事が教員である現職の大学学長(専門は英語教育)を選挙対策本部長に据えました。古田知事の選挙運動を教員が担うことになるようです。「あれっ、教員は選挙運動できないはずでは?」と思われた方も多いでしょう。
▼教員(大学学長も含む)の選挙運動制限は様々ありますが、私立大学の学長には公職選挙法第137条「教員の地位利用禁止」が適用されます。ですから、大学学長という地位を利用さえしなければ一般の方々と同様に選挙運動を行うことができ、選挙対策本部長を務めることも法的には可能と思われます。
▼しかし、やはり教育関係者には違和感があると思われます。元県教育長であれば尚更です。ましてや、古田知事が、経済界からではなく現職の大学学長を据えたということは、大学学長という地位、肩書きにも何らかのメリットを見出したからではないかと思うと、教育界は一体どうなってしまうのだという怖さまでも感じてしまいます。(まさか、古田知事が元県教育長という肩書きで教育関係者へ……と考えたわけではないと思います。)
▼なお、私立高校の校長も法律上は現職の大学学長と同じで、地位利用をしなければ選挙対策本部長を務めることが可能と思われます。しかし、教育に理解のある候補者ならばそのような依頼をすることはないのでは、と想像しています。
▼江崎禎英(よしひで)氏の選挙対策本部長は大学学長の医師であり、今は教員ではありません。新聞では、教育者として同じように扱われていますが、現職の大学学長(英語教育)と大学学長の医師では、公職選挙法上も、また教育者としても、立場が全く異なります
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公職選挙法
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
153 岐阜県知事選の争点は何?
都竹飛騨市長の江崎禎英氏応援ビデオ(YouTube)