28 羽島市ICT活用講座

羽島市ICT活用講座に先生方に混じって参加しました。iPad活用講座の体育編と音楽編とアクティブラーニング編です。「研修は楽しくなければならない」と言いますが楽しく盛り上がった研修でした。教育の専門家(指導主事や経験豊かな教員)ではなく企業の方が講師だったので、授業で活用できることを学びたいと思う先生には物足りなかったかもしれません。しかし、まずは触ってみる、まずは使ってみるという観点では有意義な楽しい研修でした。

体育編について少々。今までに県内で見させていただいた体育の授業の中では、例えば、「A君が跳び箱を跳ぶ動画を固定タブレットで撮影し、その動画を数秒後に近くの大画面で表示して、A君自身が大画面の前へ移動してきて自分の動きを確認しながら先生の指導を受け、それからまた同じようにA君が跳び箱を跳ぶ動画を撮影し、その動画をA君自身が確認する、これを繰り返す」、という一連の流れを、授業に参加している子ども全員が流れ作業のように繰り返していた授業が、子ども達が盛り上がり上手になった、ICT活用効果を一番感じた授業でした。このように撮影した動画を時間差で表示できるソフトもあります。

アクティブラーニング編ではジグソー法による学習活動を参加者が体験しました。小学校や中学校では議論を深めるためにファシリテーター的な役割をどうするかが課題となりますが、研修者が教員ばかりなのでそんな心配は無用でした。ただ、新学習指導要領にはアクティブラーニングという用語は出てきません。「主体的・対話的で深い学び」になっています。講座名はちょっと時代遅れかなという気がしないでもありません。ところで何故アクティブラーニングという用語が消えたのでしょうか。本当のところは知りませんが、定義が曖昧な英語表記の用語を避けた、分かりやすい日本語で定義を明確にした、アクティブラーニングは授業者の授業テクニックを表すもので、子どもたちの学びの内容とは意味合いが異なる、などなどが考えられますが、さて真相や如何に。

27 厚生年金って損?

「22国民年金って損?」で月16,410円の国民年金保険料を払うのが得か損か考えました。今回は厚生年金について考えてみました。厚生年金は収入にあわせて保険料と年金額が変わる仕組みでなので生涯収支はとても大雑把な試算になってしまいます。

  • 厚生年金保険料は収入の約18%で、雇用者と本人が9%ずつ折半で納付します。国税庁報告によると男性正規雇用給与所得者の年間平均給与は約548万円(45.9歳、13.5年勤務、含賞与)なので、雇用者と本人それぞれが年約50万円ずつ、合計年約100万円の厚生年金保険料を納付します(通常は本人負担分のみ毎月の給料から天引き)。納付期間を22歳から65歳までとすると43年間の総納付額は本人負担分が約2,150万円で企業負担分との合計は約4,300万円になります。
  • 厚生年金は65歳以降支給です。厚生労働省報告によると男性(第1号保険者、正規雇用給与所得者)の平均年金月額は174,535円で年間約210万円(私の感覚よりかなり多い、75歳以上の高額年金者が引き上げているのかな?)の支給です。65歳から75歳までの10年間の総支給額は約2,100万円になります。
  • 単純に考えると、22歳から65歳までの43年間かけて納付した保険料のうち、65歳から75歳までに本人負担分約2,150万円が支給され、75歳から85歳までに企業負担分約2,100万円が支給され、85歳以降は国が税金等を使って支給してくれる試算となります。
  • 感覚的には75歳以降支給の企業が負担してくれている厚生年金保険料相当分だけ得だといえそうです。(実際は本人の年収や勤務状況によって大きく変動します。)

厚生年金が幾ら貰えるかばかりに目が行きがちですが、国民年金と同様に厚生年金には「保険」としてのメリットもあります。さらに、保険料の半分を雇用主が払っているという隠れたメリットもあります。

  • 長生きに対する保障(終身年金なので100歳でも何歳でも貰える)
  • インフレに対する保障(物価や賃金の変動にあわせて支給額も変動)
  • 障害に対する保障(障がい者となった日から年金支給)
  • 死亡したときの保障(死亡した日から遺族へ年金支給)

民間保険会社の終身年金保険と比較すると、保険会社倒産リスク、納付保険料と受け取る年金額の差、インフレ対応、障害・死亡保障、雇用主の負担分などの点で、大きな差があると思います。さあ、厚生年金保険料を払うのは損でしょうか、得でしょうか。

22国民年金って損?

平成29年分 民間給与実態統計調査 (国税庁・平成30年9月発表) 12ページ参照

平成29年度厚生年金保険・国民年金事業概況(厚生労働省・平成30年12月発表) 12ページ参照

 

26 消防操法激励

8月4日高山市で開催される岐阜県消防操法大会へ出場する羽島市消防団小熊分団の激励に行ってきました。今年はポンプ車の操法で、選手の皆さんは機敏に、そして確実に各器具を操作されていました。6月から始まった20回以上の訓練の成果が良く表れていました。私も若い頃(中年の頃?)にポンプ車操法の選手として大会に参加したことがありますが、昼間の仕事と早朝や夜間の訓練の両立は体力的にも精神的にも厳しかった記憶があります。選手の皆さん、そしてサポートされている団員の皆さんの頑張りには本当に頭が下がります。ありがとうございます。そして、大会本番では持てる力の全てを発揮されますことを心からお祈り申し上げます。

25 中学校部活動の改善

今春(平成31年3月)岐阜県教委が「中学校部活動指針」を発表しました。この指針が各中学校で確実に実行されれば中学校部活動は大きく改善されます。指針で示された改善ポイントは次の通りです。

  • 「全校生徒全員部活動加入」のように部活動への参加を強制しない。
  • 平日の朝練習は午前7時30分以降とする。
  • 平日の活動時間は2時間程度以内とする。
  • 平日5日間のうち1日以上の休養日を設ける。
  • 休日の活動時間は3時間程度以内とする。対外試合等もできる限り終日に渡らないようにする。
  • 土曜日・日曜日のいずれかを休養日とする。第3日曜日(家庭の日)は原則として休養日とする。
  • 大会や対外試合等で休日に連続して活動する場合は、翌日に休養日を設ける。
  • 年末年始やお盆期間等には活動日を設けない。
  • 部活動として参加する大会や対外試合を精選する。
  • 部費等の会計処理は各部保護者会が行う。
  • 各中学校における運動部の設置数は複数顧問体制が可能な範囲とする。
  • 教員の休日の部活動指導業務は原則一か月15時間程度(大会等をのぞく)とする。
  • 教員には、休日のどちらか1日を含め、1週間のうち2日間は必ず休養日を設ける。

「定額働かせ放題法」と揶揄される給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の改善は国会議員のお仕事ですが、ブラック労働と言われる部活動指導の勤務環境改善は市町村教委の決定で可能であり、これはそのための指針です。なお、実際にどのように中学校部活動を改善するかは、この県指針により各市町村教委の権限と責任のもと決定されます。

県指針は以下のPDFファイルで御確認ください。

岐阜県中学校部活動指針 (表紙と目次)

岐阜県中学校部活動指針 (策定に当たって) p1~p2

岐阜県中学校部活動指針 (本文) p3~p12

 

24 稲田朋美代議士

衆議院議員(福井1区選出)稲田朋美代議士とお話をしました。稲田代議士は福井県越前のお生まれですが、御主人と弟さんは岐阜県立加納高校を卒業されており、岐阜にご縁のある方です。代議士からは高校の校長の経験を生かして頑張ってくださいと激励していただきました。