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▼2025/6/11に、公立学校の先生の勤務条件を定める「給特法(公立学校教員給与特別措置法)」が改正されました。
▼私が羽島市議会一般質問で先生方の働き方改革推進を話題にしたときに、この給特法のことを「教員定額働かせ放題法」とか「天下の悪法、給特法」とか発言したところ、当時の議長から「天下の悪法という表現は議事録から削除すべき」と提案され削除した記憶があります。
▼この給特法の最大の問題点は、公立学校の教員を労働基準法の適用外としている点です。その一つが、公立学校の教員には、膨大な残業を強いながらもその残業時間を勤務を命じられた労働時間として認めず、一切の残業手当(時間外勤務手当)を支給しないと定めていることです。今回の改正では、残念ながらこの根本的な問題点は改正されませんでした。公立学校の先生方に労働基準法を完全適用するという至極真っ当なことが、恐らくは、先生に余りに多くの残業をさせているためその分の残業手当を払うお金がない、という理由で見送られたと想像しています。金がないのでサービス残業を強制するなど、まるでどこかのブラック企業のようです。
▼その代わりに、残業しなければならない先生にも、勤務時間終了後すぐに帰ってしまう先生にも、どの先生にも等しく、残業手当の代わりに給料の10%相当のお金(教職調整額)を支給することになりました。10%というのは概ね月16時間分(毎日1時間弱)の残業手当に相当します。勤務時間前の朝の登校指導と昼の休憩時間の給食指導だけでも月16時間は越えそうです。
▼一方、先生の働き方改革推進として、先生の業務量を減らすとか、先生の担当授業時数を減らすとかの様々なメニューが改正法に盛り込まれていますが、誰が何をいつまでにどう変えるのかという具体的なことは、相変わらず学校現場に丸投げとなっています。これでは、学校現場の負担が増えるだけで先生の働き方改革は進みそうにありません。むしろ「他の公務員より10%余分に貰っているのだから、このくらいのことはやって当然」と思われるような気さえします。実際に私は、県教委で人事管理の仕事をしていた時に「教員は4%(当時)貰っているのだから」と指摘されたことがあります。
▼6/13の羽島市議会一般質問で「羽島市ではR7/6/9時点で教員4人が未充足」という答弁がありました。教員配置は、県教委が定める「この学校はこの人数の教員で運営してください」という教員数があり、その教員数分の教員を県教委が4/1に配置します。そして、この4/1に配置されるすべての教員は、県の教員採用試験に合格した教員(教諭)であるのが本来の姿です。
▼しかし、教員志望者が少ないため採用試験に合格した教員(教諭)が不足する結果、必要教員数だけ配置できず、代わりに臨時採用の教員(講師)を任用する場合があります。この採用試験に合格した教員(教諭)が配置できなかった人数を未充足ということがあります。さらに、代わりの臨時採用の教員(講師)が見つからなくて、本当に先生がいない、足らないという場合があります。この先生がいない、足らないという人数を未充足という場合もあります。また、その学校に勤務していた教員が病休や産休・育休を取得したり年度途中に退職した場合には、その補充の先生が必要になります。そして、この補充の先生が見つからない場合もその人数を未充足という場合があります。
▼今回の答弁の4人未充足が、これらのどの未充足のことか分かりませんが、教員のなり手がいなくなってきていることは確かです。教員のなり手がいないということは、公立学校教育崩壊が目前に迫ってきていることに通じます。そして、一度崩壊しかけるとその勢いが急速に増していくことは容易に想像できます。このことを、今回の給特法改正の給料10%増で解決できるはずがありません。
▼批判ばかりしていても未来ある子ども達に申し訳ないので、学校教育の専門家として、また羽島市議会議員として、微力ながらも私にできる事をしっかりとやっていこうと思っています。ご指導と応援をよろしくお願いします。
詳細は文部科学省HPからどうぞ(ここをクリック)
文部科学大臣メッセージに対する論評(Yahoo!へ)
ある公立学校教員のつぶやき(Yahoo!へ)
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