335 一般質問-集団登下校と教員責務 [R5/12議会] (20240209)

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▼前回に引き続き令和5年12月議会一般質問(2023/12/11)の御報告です。今回は、登下校時の安全確保における教員が担う範囲についての質問の御報告です。
▼令和5年6月議会における同僚議員の質問に対し、「各学校が・・・・比較的安全と考えられる通学路を決定し・・・・教育委員会に報告している。」という答弁がありました。この答弁は学校保健安全法の定めに則った内容ですが、「学校が通学路を決定するのだから、登下校中の対応も学校の業務だろう」という誤解を招くかもしれないと思い、この質問をしました。
▼令和5年9月8日付けの文科省通知「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)」では、「学校・教師が担う業務に係る3分類」の徹底を求めています。そしてこの「3分類」では、登下校に関する対応は「基本的には学校以外が担うべき業務」に分類されています。 ( この通知を発出した文科省総合教育政策局長望月禎氏とは県庁で県教育行政の仕事を2年間一緒にしました )
▼つまり、「通学路を決定するのは学校」だけれど「登下校の対応は学校の業務ではない」と国は言っているのです。
▼学校で怪我などをしたときに医療費等が給付される「災害共済給付制度」があります。この制度の対象範囲を「学校管理下」と言いますが、学校の管理監督責任範囲も同じく「学校管理下」と言います。そして、児童生徒の登下校中は「災害共済給付制度」の対象になるという意味では「学校管理下」であり、学校の管理監督責任外という意味では「学校管理外」とされるようです。ややこしいですね。
▼今回の教育長の答弁は次の通りです。『登下校に対する対応については、議員ご指摘のとおり文部科学省の通知において「基本的には学校以外が担うべき業務」に分類されており、通学班による集団登校を行っている本市においては、保護者や地域の見守り隊の方の協力で安全な通学が支えられております。あわせて、学校職員が学校周辺の危険が予測される地点で見守りをするなど、家庭や地域と連携して安全確保を行ってぃるところです。他方、学校は子どもたちに対する安全指導を行う必要があり、通学路の安全確保とあわせ子どもたちへの指導について年間を通して計画的に行っております。具体的には、日常的な指導に加え市の交通安全協会に協力いただき交通安全教室を行うとともに、不審者への対応についても警察と連携して指導しているところです。また集団登校についても、議員のご指摘があった様々な課題や子ども同士のトラブルや事故などがあり、これらも「基本的には学校以外が担うべき業務」に当たりますが、高学年を中心に班長・副班長に対して通学の仕方の指導を保護者と連携して行うなど、引き続き教育的な観点から家庭や地域とともに学校が対応していく必要があると考えます。今後も学校の実情を踏まえ、学校運営協議会等で議題とし協議するとともに、家庭や地域・関係機関と連携しながら子どもたちの安全を見守ってまいります。』
▼学校備品であるウォータークーラーの管理と熱中症対策の一般質問については、次回以降に御報告します。