116 新庁舎工事契約議案 否決から一転可決 (20200528)

2020/05/27羽島市臨時議会で、5/13臨時議会で否決された市役所新庁舎工事契約変更3議案がそのまま再度提案され審議しました。この議案は、5/13臨時議会で豊島保夫副議長、堀隆和議運委員長が、委員会へ付託しないことを全員一致で議決した直後に「委員会のない臨時議会ではなく、6月定例議会において委員会へ付託して慎重審議すべき」などの反対討論を行い、賛成8人・反対9人で否決となった議案です。今回も同様に臨時議会でしたが委員会へ付託され全議員が賛成し、否決から一転して可決となりました。「だったら5/13臨時議会で委員会付託すれば良かったのに」と思うのは私だけでしょうか。市政を混乱させ、市民や建設業者からの議会への信頼を低下させただけ、と市民に思わせてしまいかねない5/13臨時議会3議案審議でした。ひとまず一件落着。

私は念のため、①議案提出時期、②同一議案再提出理由、③6月定例会審議の場合の工期・工事費への影響、について質問しました。答弁は、①一刻も早い完成に向けて4月仮契約後の直近の議会へ提案することが慣例、②工期は建設業者にとって基本的で重要な契約事項なので変更し難い、③6月定例議会議決までには仮契約から2ヶ月以上あり、仮契約内容を見直して工期が伸び工費も増大する可能性大、などでした。臨時議会でも委員会へ付託することは可能であることも含め、議員には5/13臨時議会の時点で理解できているであろう内容ですが、慎重審議すべきという反対討論により否決された議案なので敢えて質問した次第です。

ベテランの豊島保夫副議長や堀隆和議運委員長は、なぜ臨時議会ではなく定例議会での審議を主張されたのでしょうか。地方自治法第102条では「議会は定例会及び臨時会とする」「定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集」「臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集」と定めてあるだけです。臨時会招集に「特に必要がある場合」とか「急を要する場合に」とかいう条件はありません。地方自治法上は臨時会も定例会も対等で、どちらも委員会へ付託して何日でも慎重審議が出来ます。なのに、なぜ殊更に定例議会でなければと主張されたのでしょうか。議会は偉いぞという権威主義的発想なのでしょうか。不思議です。なお、地方自治法第101条には「議会は市長が招集する」と定められおり、「必要なときに臨時会を招集する」は市長の責任と権限で行われることです。議員は、市長から求められたら集まって審議することが当然で、それが議員の最も重要な仕事です。   ( HP表示回数 16,682カウント )

114 市庁舎工事契約議案を否決
115 否決新庁舎契約議案を再提案

ところで、感染症対策後方施設のホテルへ立ち入った8人の市議会議員のほとんどが、庁舎工事契約変更3議案にも反対されたようです。各議員が所属する議会会派の政治信条による行動なのかな。どうなのだろうか。