51 英語教育と大学入試

2021年1月実施大学入学共通テスト(現在のセンター試験の後継版)から導入される英語民間検定試験について議論されています。英語について、書く、読む、聞くの3技能だけでなく、話すを加えた4技能を問うように改善する中で、国数理社等のように国が直接実施するのではなく、英語は民間試験を活用することに決まったのですが、その英語民間試験の詳細が分かりにくく、また、大学側の合否判定への利用方法の詳細も不明なために、受験生の不安が大きく様々な議論が起きているようです。

萩生田文科大臣は10/1の記者会見でこの英語民間検定試験の導入について「高校生は、このシステムの実施を念頭に既に準備を進めており、システムは当初の予定通り2020年度から導入することとしますが、初年度はいわば「精度向上期間」、この精度は精密さを高めるための期間ということです。今後に向け、高校・大学関係者との間でも協議をし、より多くの大学がシステムを利用するとともに、受験生がより一層安心して、受験することができるように、システム利用の改善に取り組んでまいりたいと思います。」と説明しました。受験生からは実験台にはしないで欲しいというような反響もあるようです。

大学入試英語ポータルサイト(文部科学省)

文部科学省の英語教育担当部署が政策立案をしていると思われますが、今までのことを思い起こすと高校現場が不安に駆られるのもやむを得ないかもしれません。

  • 2002年度スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)がスタートしたが2007年度で新規指定終了。(華々しく登場したけれど僅か6年で新規指定終了。同時に登場したスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)は大きな成果を上げ、現在も継続している。)
  • 2014年度スーパー・グローバル・ハイスクール(SGH)がスタートしたが2016年度で新規指定終了。(華々しく登場したけれど僅か3年で新規指定終了。2019年度から焼き直しの事業を開始するという噂があったけれどどうなったのだろう。)
  • 2020年度から小学校の英語教科化(ある日突然、英語の指導法など全く学んだこともない教員、英語が苦手で小学校勤務を選んだ教員などに英語の授業をさせては、今から英語を勉強して授業しなければならない教員だけでなく、その授業で学ぶ子ども達も可哀想。現場任せの状況。)
  • 小学校、中学校、高等学校における各学年毎の学習到達目標が不明確(CAN-DO リストと表現されることもあるが、これが明確になっていなくて現場任せの状態。)
  • 国際バカロレア認定校等を2018年までに200校 などなど

余談を二点。一点目は中学・高校・大学と10年間も英語を学んだのに全く使えないのは学校の英語教育が悪いと言われることについて。それを否定はしないが、普段英語を必要としない人は英語を忘れる、英語力は身に付かない、ということも英語が使えない要素の一つ。私は大学卒業後の勤務では英語の必要性がほとんど無かった。なので、大学卒業時が英語力のピークでそれ以降は低下するだけ。使う必要性がなければ低下も当然。日本では、外国映画も外国小説・評論も日本語で鑑賞・読書できる。そうでない国では英語が必要なので学校卒業後も英語力が高く維持される。二つ目、大学入試は多く点数を取った人が合格する仕組み。英語民間検定を大学入試に使用すれば、受験生はベネッセなどの民間業者から最も高得点・高評価を得やすい業者を選択する。業者は営利を求める側面があるので、多くの受験生が選択してくれるように出題方法や難易度を工夫する。そして・・・。 (HP表示回数 8,178 カウント)

50 学校へ行かない選択肢

10/5岐阜新聞に、岐阜市教育長が「学校は命を懸けてまで行くところではない」と、岐阜県教育長が「児童生徒が命に関わるようなつらさを抱えている状況では、緊急避難として学校に行かない選択肢もある」と議会質問に答弁したとありました。命より大事なものはないのだから至極当然のことです。大切なことは、イジメ以外の要因も含め目の前の子どもが「(学校へ行くと)命を失うかもしれない」という状況になっていることを、周囲の教員や親、友人が感じ取ること、さらには感じ取る方法を誰もが学ぶことではないでしょうか。

ところで、この答弁の背景らしい「義務教育だから子どもは小中学校へ行かなければならない」は正しいでしょうか。憲法第26条第1項には「すべて国民は・・・教育を受ける権利を有する」、第2項には「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」と、教育基本法第4条には「国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う」と、学校教育法第22条(39条)では「保護者は・・・小学校(中学校)・・・に就学させる義務を負う。」と定められています。つまり、子どもではなく、子どもの保護者に就学させる義務が課せられています。よって、正しくは「義務教育だから保護者は子どもを小中学校へ行せなければならない」です。小中学校へ行くことは子どもにとっては権利であり義務ではないのです。少しは子どもの精神的な重荷が減るかな。

45 小中教員の研修校

9/19岐阜新聞朝刊に岐阜市議会で教育長が「教育実習校の勤務時間が長くなっている傾向がある」、「(教育)実習校が自らの体調や家庭の犠牲の上に成り立つものであってはならない」、「(教育)実習校は県や市の教育の発展に貢献してきた」などと答弁した記事が掲載されました。答弁中の「教育実習校」は、岐阜大学教育学部の教育実習生を受け入れる岐阜市立の長良小、加納小、長良西小、長良東小、加納中、長良中、青山中、陽南中、東長良中を指しています。岐阜市内には他に岐阜大学教育学部附属小・中学校があります。

これらの「教育実習校」は「研修校」とも呼ばれており、勤務する多くの教員は、優秀な教員の育成を実践を通して図り、地域や学校の中核教員に育てることを視野に入れて実施されている「研修校派遣制度」により派遣された教員です。「職員調書」の履歴の欄には「研修校派遣」と記載されます。なかには生活の本拠地が東濃や飛騨であるため、住居を岐阜市内などに移して勤務する教員もいます。研修校派遣に送り出す地域や学校は、これらの教員が研修校(教育実習校)勤務を終えて地元に戻り、 「スクールリーダー(中核的中堅教員)」として活躍して欲しいとの期待を持ち派遣しています

この仕組みが岐阜県の教育水準向上に果たした役割は大きく、岐阜県内のどの市町村でも、研修校派遣を経験した教員がリーダーとなって、研修校(教育実習校)の教育を参考に概ね同水準の教育が実施されています。しかし、働き方改革や市町村教委による地域に応じた独自の学校運営、教育実践が求められるようになってきた今、教育実習校はともかく研修校と「研修校派遣制度」は見直しが必要な時期になってきたような気がします。

地公法、教特法で教員の研修は任命権者(県内市町村立小中学校教員の場合には岐阜県教育委員会)が行うことになっています。しかし、地教行法で、中核市の教員研修は任命権者(県教委)ではなく中核市(岐阜市は中核市に該当)の教育委員会が行うことが定められています。

このような法律の定めから、岐阜市以外の市町村立小中学校教員の研修は県教委が実施し、岐阜市立小中学校教員の研修は岐阜市が独自に行うことになっています。そのため、例えば新採用教員の初任者研修は、岐阜市の教員と岐阜市以外の教員が全く別の日、別の場所、別の内容で受講しています。このような仕組みの中、県教委の教員養成方針に基づいて県教委の責任と権限で行うべき小中学校中堅教員養成研修を、「研修校派遣制度」により中核市である岐阜市独自の研修に任せている状況は、決して好ましいとは言えないかと思います。特に、羽島市の教育の発展を願う者としては、我が市の中堅教員養成研修を県教委ではなく岐阜市教委に任せることには、ちょっと納得がいかない面があります。

「研修校派遣制度」の詳しい内容は以下のPDFファイルを御覧ください。

岐阜県の教師教育制度と教職大学院 (岐阜県教委義務教育総括監 執筆)

41 給食費未納

市議会一般質問で、学校給食費未納が、税金徴収のように公会計化したら、先生が集金していたときより4倍に増えたと答弁がありました。学校で先生が集金していた17年度までの5年間の未納額は80~120万円だったのに、市が直接集金する公会計化後の18年度未納額は400万円まで増えたそうです。増えた理由は様々推測できますが、先生方が、多忙な中、未納になりそうな保護者の方々の理解を得るために家庭訪問をするなど、多大な努力をされていた様子が窺えます。羽島市の先生方、給食費集金は教員本来の仕事ではなかったのに、今まで長い間ありがとうございました。

40 教育委員会とは

教育委員会とは何を指すのでしょうか。

羽島市教育委員会 会議録

羽島市HPに「市長から独立した行政委員会として教育委員会が設置されています。 羽島市教育委員会は5人の委員で組織され、教育についての方針・施策はこの教育委員会での合議によって決められています。」と記載されています。

5人の委員は教育長の森氏と男女各2人の4人の教育委員です。この5人の委員の指揮監督下で教育行政事務を実施するのが教育委員会事務局です。教育委員会というとこの事務局を指す場合が多いですが、正確には委員5人の合議体が教育委員会です。

4人の教育委員の権限と責任は教育全般に及びます。例えば、子ども達が学校で使う教科書をどれにするか、教育委員会事務局指導主事の先生を誰にするかなども、教育長と4人の教育委員が合議で最終決定します。そのため、報酬は月額36,000円(教育長は異なる)の月給制と若干手厚くなっています。ちなみに8/27に傍聴した羽島市子ども・子育て会議委員は日額6,000円(会議当日の日当)です。意見を述べることが主な職務である審議会等の委員と教育行政に対して権限と責任を持つ教育委員とでは、その職務の重さが異なることから報酬に差があると思われます。

教育委員の任期は4年です。また、教育委員の1人は保護者でなければなりません。最近は、教育委員に弁護士や医師、臨床心理士を任命する自治体が増えてきています。

羽島市教育委員の皆様の羽島市教育の発展充実に向けた更なる御活躍を期待しています。