50 学校へ行かない選択肢

10/5岐阜新聞に、岐阜市教育長が「学校は命を懸けてまで行くところではない」と、岐阜県教育長が「児童生徒が命に関わるようなつらさを抱えている状況では、緊急避難として学校に行かない選択肢もある」と議会質問に答弁したとありました。命より大事なものはないのだから至極当然のことです。大切なことは、イジメ以外の要因も含め目の前の子どもが「(学校へ行くと)命を失うかもしれない」という状況になっていることを、周囲の教員や親、友人が感じ取ること、さらには感じ取る方法を誰もが学ぶことではないでしょうか。

ところで、この答弁の背景らしい「義務教育だから子どもは小中学校へ行かなければならない」は正しいでしょうか。憲法第26条第1項には「すべて国民は・・・教育を受ける権利を有する」、第2項には「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」と、教育基本法第4条には「国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う」と、学校教育法第22条(39条)では「保護者は・・・小学校(中学校)・・・に就学させる義務を負う。」と定められています。つまり、子どもではなく、子どもの保護者に就学させる義務が課せられています。よって、正しくは「義務教育だから保護者は子どもを小中学校へ行せなければならない」です。小中学校へ行くことは子どもにとっては権利であり義務ではないのです。少しは子どもの精神的な重荷が減るかな。